
「確定申告をしたら副業しているのが会社にバレるのでは・・・?」
「副業の確定申告って絶対にしないといけないものなの?」
など、「副業」と「確定申告」についてお悩みの方は多いのではないでしょうか。
「副業とはどういうものか」
「確定申告について正しい知識」この2つを知っていれば、
会社にバレるリスクを最小限に抑えることができます。
元税務職員の筆者が副業していることを会社にバレたくない方のための
「副業している方が知っておきたい正しい確定申告に関する知識」をお伝えしていきます。

1.確定申告の仕組みと会社に副業がバレないためのテクニック
確定申告をしなければならない理由は、
収入があった場合(所得が発生した場合)、支払うべき「税金」が発生するからです。
「副業」という括りで見た時に発生する税金は、
<所得税>と<住民税>この2つ。
納税方法が違いますのでさらっとご説明します。
所得税の納税(確定申告)は、
昨年の1月1日~12月31日までに得た収入を税務署に申告します。
今年(2017年)の確定申告の期間は、
2月16日~3月15日まで。
そして、3月15日までに所得税を納税しなければなりません。
そして、確定申告をすると、
税務署がご丁寧なことにあなたの住んでいる市町村に住民税の額を通知してくれます。
会社員の方は、おそらく会社が住民税を代わりに払ってくれているはずです。
(特別徴収)
なんと、その場合、
副業したことで増額した住民税の額が通常の住民税に上乗せされた状態で会社に通知されます。
↑これが会社に副業がバレる一番の原因。
「あれ?なんでこいつ会社の給料上がってないのに住民税、増えてんの?」
ってことになるワケです。
「え?じゃあ確定申告した場合、副業は絶対会社にバレるのか・・・」
というワケでもありません。
確定申告の際に、少し工夫すればバレるリスクを少なくすることができます。
確定申告の「住民税に関する事項」の欄で下記のように、
「自分で納付」にチェックを入れましょう!

こうすることで、
副業分の住民税を自分で納めることができます。
つまり、会社に増額した住民税の通知が行く心配がありません!
(絶対とは言い切れないので注意が必要・・・)
自分で住民税を支払う場合は、
自宅に住民税の納税通知書が送られてきます。
6月以降に漏れなく自分で支払いにいきましょう!
<マジでバレたくない人が取るべき手段>
「自分で納付にチェック付けたしこれで安心だー」
と気を緩めないでください。バレる可能性が0になるワケではありません。
確定申告が終わって4月中に市区町村に電話し
「確定申告で普通徴収にしたのですが、その通りになっていますか?」と確認しましょう。
自分が間違ってチェックしている可能性もありますし、
役所の人が間違って手続きを進めてしまっている可能性も否定できません。
そして、別の注意点もあります・・・
「自分で納付」にチェックできるのは、左の欄にしっかり目を通すと・・・
「給与・公的年金に係る所得以外」と記載されています!
つまり、
副業がアルバイトなどの人は「自分で納付」できないケースもあるのです。
ただし、これは完全に市区町村次第!!
市区町村によっては、副業が給与所得であっても、
副業分で増額した住民税を自分で納付することを許してくれるケースもあります。
とりあえず、自分が住んでいる市区町村に電話して確認しましょう!
ムリだった場合、、、
許してくれる市区町村に引っ越しましょう!!(笑)

2.確定申告が必要な人とそうでない人のボーダーライン
ちなみに、
副業をしている全ての方が確定申告をしないといけないワケではありません。
確定申告が必要な方は、
・副業所得の合計が20万円以上の場合
・副業が給与所得に該当する場合
上記のどちらかに該当する方です。
先ほどの項目でも出てきてスルーしていましたが、
所得と給与所得についてさらっとご説明致します。
<所得とは?>
所得=収入(入ってくるお金)ではありません。
所得とは、収入から所得控除や必要経費を差し引いた金額のこと。
例えば、ブログなどで広告収入がある場合。
レンタルサーバー代や執筆するために購入した書籍代などは必要経費として認められるケースがあります。
※領収書はこまめに保管しておきましょう!
それら必要経費を収入から差し引いた金額があなたの副業所得です。
<給与所得とは?>
給与所得とは、その名の通り、会社から支給される給与のことです。
正確には、収入から給与所得控除を引いた金額のこと。
確定申告の要件に、
「2つ以上の会社より給与を受けている方」と記載があるため、
所得の金額が多くても少なくても、確定申告をしなければなりません。
簡単にまとめると、
給与以外での副業の純利益が20万円以上。
もしくは、アルバイトなど別の会社から給与を貰っている場合。
必ず確定申告しなければなりません。
2-1.注意!確定申告が不要でも住民税の申告は必要!
副業の所得金額が20万円以下で確定申告が不要でも、
「住民税の申告」は必要!
「住民税」は国税である「所得税」とは仕組みが違うため、
所得金額が20万円以下であっても申告する必要があります。
(ただし、住んでいる市区町村によって異なる。詳しくはお住まいの市区町村へ確認!)
この時に気を付けておいてください。
住民税を市区町村へ申告する場合、
申告する方法には必ず注意が必要です!
要領は確定申告の時とほとんど同じ。
市区町村によって納税する申告書が違うので例を交えて説明できませんが、、、
チェックする項目は基本的に同じ。
「給与・公的年金に係る所得以外の住民税の納付方法」の部分に、
<特別徴収><普通徴収>とチェックする項目が分かれています。
そこで<普通徴収>をチェックすれば、
住民税を自分で直接納めることができるようになります。
必ず覚えておきましょう!

3.水商売のケースについて少し解説
副業で水商売をされている方は多いのではないでしょうか。
会社になんて絶対にバレたくないですよね?
マイナンバー制度が導入されて、
副業が会社にバレてしまう!という噂がありましたが、
マイナンバーのせいでバレるということは恐らくありませんのでご安心を。
(マイナンバーについては、次の項目で解説します。)
水商売されている方のために、
少し解説していきます。
水商売の場合、働いている場所によって所得が2つに分かれます。
雑所得に該当する場合と給与所得に該当する場合。
言い換えれば、報酬なのか、給与なのか。
毎月貰う給与が報酬という形式になっている場合。
「報酬支払調書」というものをお店が税務署に提出する決まりになっています。
(年間の報酬が50万円以上の場合)
報酬として貰っている場合は、雑所得に分類されるため、
年間20万円以上の場合は確定申告。
それ以下の場合でも、会社バレを防ぐために住民税の申告を普通徴収で行う。
ここは、先ほどお伝えしたところと全く同じ。
上記の場合は、知り合いから告げ口されない限り会社にバレる心配はありません。
しかし、給与として支給される場合。
つまり給与所得に該当する場合は、
先ほどご説明したように役所次第になってしまいます。
水商売が厄介なのはこの点です。
(報酬の形式が多いようですが・・・)
「報酬?給与?どっちなの?」
と心配になる方はきちんと確認しておきましょう!

4.マイナンバーで副業はバレるのか?
マイナンバーと副業の関連性について気になっている方も多いのでは?
マイナンバーが騒がれるようになってから、
会社に発覚することを恐れホステスの方が大量に辞めたという噂もあったほど。
マイナンバーで副業がバレるというハナシは本当なのか?
結論から言うと、
恐らく大丈夫です。(笑)
個人的に興味があったので、いろいろと調べたのですが、
少なくともマイナンバーが個人の副業を監視するためのものでないことは確かです。
先ほどお伝えしたように、
確定申告の際に普通徴収を選べる場合(給与所得に該当しない場合)であれば、
会社にバレる可能性は限りなく低いでしょう。
市役所がわざわざ、会社に
「あなたの会社の〇〇さん副業していますよ」
というワケがないからです。
というよりもそんなこと絶対に言えません。
マイナンバーは個人の重要な情報のため、
役所であっても利用にはかなり厳しい制限がかけられています。
「社会保障・税・災害対策分野の中でも、法令や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。」
と政府の広報にも書いていました。
真面目に確定申告を行っていれば、
マイナンバーによる弊害を受けることはないでしょう。
マイナンバーがあってもなくても、
会社に副業がバレるのは、
「住民税の額が上がる」
もしくは、「知り合いからの告げ口」
結局はこの2つが主な理由なのでしょう・・・

5.確定申告しなかった場合のリスクについて
ここで少し元税務職員っぽいことを・・・
記事をご覧いただいている方の中にはもしかしたら・・・
「副業が給与所得じゃないし、会社にバレないんだったら確定申告しなくてもいいや」
と思っている方がいるのでは?
正直、
個人の副業で年間の収入が数十万円程度の場合。
税務署から調査が来ることはあまりないかもしれません。
税務署の職員も忙しいです。
しかし!
・副業所得の合計が20万円以上の場合
・副業が給与所得に該当する場合
この要件に該当する人は必ず確定申告をしておきましょう。
給与所得は専門的な話をすると、
法定調書と言われるものを会社から税務署に提出するので足がつきます。
簡単に言えば、
1年間でその人に「どれだけ報酬を支払ったか」ってやつですね。
税務署は様々な方法で所得を把握することができます。
「アドセンスやアフィリエイトなどネットからの収入だし、ばれないでしょ?」
とお考えの方、税務職員を舐めない方がいいですよ。
ネットからの収入を専門に扱う税務調査官もいます。
例え今バレていなくても数年後にバレる可能性は否定できません。
副業の収入が増えてきたら税務署も調査に乗り出すかもしれません。
税務署は基本的に数年分を調査します。
「2~3年申告しなくて大丈夫だったらもう余裕でしょ!」
って考えは本当に危険です。
税務署に泳がされている可能性もあるかもしれません。
所得があるのに申告していないと、
延滞税や無申告加算税、重加算税といったペナルティが課せられます。
詳しい説明は省きますが、
要は申告していないことで高額な税金を無駄に払うことになってしまうのです。
結論、何が言いたいかと言うと、
収入金額の大小にかかわらず、
確定申告の要件に該当する場合は必ず確定申告をしてださい。
納税は国民の義務ってやつですね。
上手いこと脱税している人も世の中には多いですが、
後で結構痛い目見ている人が多いです。
税務職員は優秀ですよ。
「知り合いのあいつは副業で稼いでいるのに確定申告してないぞ!」
とお怒りの方は税務署に密告しましょう!(笑)
ルールはルールです。
後で痛い目見るくらいなら、最初から真面目に申告している方が100倍マシ。
絶対に申告はしておきましょう。
5-1.副業がもし、会社にバレた場合のリスクについて
副業が禁止されている会社で副業の事実がバレた場合。
当然、それなりのリスクがあります。
レベルの低い順に挙げていくと・・・
・訓告、戒告(口頭での注意)
・減給
・降格
これより厳しい処分は流石にないかと・・・
しかし、例え処分が軽い場合、もしくは処分されなかったとしても、
会社が副業を禁止している場合だと、なんとなく会社に居づらくなってしまいますよね。
副業の種類によっては、トラブルに発展してしまう可能性があるかもしれません。
そのため、必ず今の会社で副業がOKなのかどうか、
社内の規定を確認しておきましょう。
禁止されている場合は「就業規則」に記載されているはず。
ちなみに、例え禁止されていたとしても、
法律上では会社員の副業は禁止されていません。(公務員は別!)
万が一、副業が禁止されている会社で、
副業の事実が会社にバレて解雇など厳しい処分を受けた場合。
最悪、裁判すればある程度守ってくれるようです。
(あなたの副業によって会社が損害を受けた場合は別)
↑そんなパターンあまり無いとは思いますが・・・
裁判のことなどは、あまり詳しくないので、
興味のある方は、ご自身で調べてみてください(ぇ
6.まとめ
副業が会社に絶対にバレないという保証はありません。
しかし、申告する方法を少し工夫するだけでそのリスクを減らすことができます。
普通徴収と特別徴収の違いにはくれぐれも注意してください。
正直、少しでも気になったことはお住まいの市区町村に尋ねるのがベストです・・・